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法定相続分

遺産の取り分のことを相続分といいます。相続分は遺言により指定することで(指定相続分)ができますが、遺言が なかった場合に民法で定める相続分(法定相続分)によることになります。

第一順位 配偶者 1/2、直系卑属 1/2
第二順位 配偶者 2/3、直系尊属 1/3
第三順位 配偶者 3/4、兄弟姉妹 1/4 

注)同順位の血族相続人が複数いる場合の各人の相続分は、原則として均等となります。また、養子は実子と同じ相続分となります。

※配偶者は、婚姻届をした人に限ります。
※養子は養親と実親の両方の相続人となることができます。
※相続開始時に胎児であったものは、生まれたものとみなして相続権が認められます。ただし死産の場合はこの取り扱いはされません。
※同時死亡の推定を受けるときは、当事者間には相続は開始されません。

法律ではまず相続人が配偶者と子どもの場合は、配偶者が遺産の2分の1を、子どもが残り2分の1を相続する権利があります。次に、子どものいない夫婦の一方が亡くなり、配偶者と故人の両親が残された場合は、配偶者が遺産の3分の2を、故人の両親が3分の1を相続する権利があります。また、子どもがいない夫婦の一方が亡くなり、故人の両親がすでに他界している場合は、配偶者が4分の3、故人の兄弟姉妹が4分の1の割合で遺産を分けることになります。

遺   族 相 続 人 法定相続分
故人の配偶者と子供が
健在の場合
配偶者と子供(注1) 配偶者・1/2
子供・・1/2×1/人数
故人の配偶者もすでに死亡
子供だけが健在の場合
子供(注1) 子供・・1/人数
故人に子供がおらず
配偶者と親が健在の場合
配偶者と親 配偶者・2/3
親・・・1/3×1/人数
故人に子供がおらず
配偶者と兄弟だけが健在の場合
配偶者と兄弟(注2) 配偶者・3/4
兄弟・・1/4×1/人数
故人が独身で
親が健在の場合
親・・・1/人数
故人が独身で親もすでに死亡
兄弟だけが健在の場合
兄弟(注2) 兄弟・・1/人数
(注1)
すでに死亡している子供がいる場合は孫が、孫が死亡している場合はひ孫が、その死亡した子供に代わって相続人となる。嫡出でない子供の相続分は、嫡出である子供の相続分の半分となる。

(注2)
すでに死亡している兄弟がいる場合は、その子供が死亡した兄弟にかわって相続人となる。父母の一方のみ同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の半分となる

法律ではまず相続人が配偶者と子どもの場合は、配偶者が遺産の2分の1を、子どもが残り2分の1を相続する権利があります。次に、子どものいない夫婦の一方が亡くなり、配偶者と故人の両親が残された場合は、配偶者が遺産の3分の2を、故人の両親が3分の1を相続する権利があります。また、子どもがいない夫婦の一方が亡くなり、故人の両親がすでに他界している場合は、配偶者が4分の3、故人の兄弟姉妹が4分の1の割合で遺産を分けることになります。

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