相続の時に被相続人の子が死亡している(または廃除・欠格)している場合には子の子、被相続人の孫が親に代わって相続します。
これを代襲相続といいます。
もし、被相続人の子、その子(孫)まで死亡している場合には、さらにその子(被相続人の曾孫)がいれば、曾孫が代襲して相続人になるんです。
第三順位の相続、つまり兄弟姉妹が相続人になる場合にも代襲します。
ただ、兄弟姉妹の代襲は一代までです。
要するに甥・姪で終わりです。
*もちろん、直系尊属に代襲はありません
*相続放棄した相続人の子にも代襲相続は生じません。













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